2013年2月14日木曜日

ハワイのパシフィック・ビーチ・ホテルの労働者たち


ハワイのパシフィック・ビーチ・ホテル争議の解決から1ヶ月。新たに獲得した労働協約の批准投票の記念写真が届いた。組合づくりのスタートから10年、みんなよく頑張った。解雇されても、団結すれば、勝てるんだなあ。
http://supportpbhworkers.blogspot.jp/


2013年2月4日月曜日

2/16有期雇用労働者の雇用と権利〜改正労働契約法でどう変わるか


第31回社会運動ユニオニズム研究会

有期雇用労働者の雇用と権利〜改正労働契約法でどう変わるか
日時:2013年2月16日(土)13:30〜17:00
場所:連合会館(旧総評会館)2階201会議室(新御茶ノ水駅・小川町駅上)    
   千代田区神田駿河台3-2-11
地図 http://rengokaikan.jp/access/
報告:「改正労働契約法の内容と課題」西谷敏さん(大阪市立大学名誉教授)    
   当事者からの事例報告
共 催:一橋大学大学院社会学研究科フェアレイバー研究教育センター     
    明治大学労働教育メディア研究センター     
    Labor Now

問合せ・参加申込み:
 資料準備の都合上、2月12日までに研究会事務局・高須宛にご一報下さい。  
  電子メール b071429k(a)r.hit-u.ac.jp  
        (a)を半角の@に置き換えて送信下さい。

本研究会では、改正労働契約法に関係する使用者側の対応や組合の取り組み事例を集めています。具体的な事例がありましたら、ぜひ、事務局までご一報下さい。
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このたび労働契約法が改正され、この4月1日から改正部分がすべて施行されます。今回の改正は、有期労働契約で働く労働者の雇用の安定と労働条件の改善をめざして行われました。具体的には、有期労働契約の雇止め法理の制定法化(反復更新され期間の定めのない労働契約と同様に見なされる場合に雇止めする場合には解雇と同様に合理的な理由が必要)や合理性を欠く無期労働者との差別の禁止、そして、通算して5年を超えて有期労働契約で働いた労働者への無期労働契約への転換権の付与などです。  

しかし、改正の狙いとは反対に、無期労働契約への転換権を行使させないために、一部の職場では、これまで更新回数を限定していなかった有期雇用労働者に対して、新たに更新回数の制限(通算雇用期間を3年や5年に制限)を導入する動きが顕在化しています。  

そこで本研究会では、有期雇用労働者の雇用と権利が改正労働契約法でどう変わるか、実態を踏まえつつ、新たに発生する問題や課題を議論し、有期雇用労働者の雇用の安定と権利の確立するために、何が必要か考えていきたいと思います。みなさんの参加を呼びかけます。

当日の研究会の様子をUstreamで中継し、アーカイブス(録画)を残す予定です。 http://www.ustream.tv/channel/labor-now-tv

これまでに開催した関連する研究会
2012年3月17日「有期労働契約法制と『有期』という働き方を考える」報告:宮里邦雄さん
2012年4月27日「日・独・仏・EUとの比較から有期労働契約法制を考える」報告:田端博邦さん