ハワイのパシフィック・ビーチ・ホテル争議
3月29日 連邦ホノルル地裁は組合完全勝利の救済履行命令を決定!
しかし、NLRBと現場の闘い、そして、ボイコット運動は続く
2007年12月、ハワイ・ワイキキの「パシフィック・ビーチ・ホテル」は、ILWU(全米港湾労組)の中心活動家らを不当解雇し、組合承認を取り消し、団体交渉を拒否しました。組合側は全国労働関係局(NLRB=日本の労働委員会に相当)に不当労働行為救済申し立てを行い、闘いを続けてきましたが、2009年9月30日、NLRBサンフランシスコ支局は組合側主張を全面的に認める救済命令を交付しました。しかし、ホテル側は命令の履行を拒否して、上訴し、ワシントンのNLRB本部で審理が続いています。
他方、NLRB支局は、命令の実効性を確保するために、連邦ホノルル地裁に、救済履行命令の申し立てを行いました。3月29日、連邦地裁は救済履行命令を決定しました。
救済履行命令の内容は、組合を承認し、誠意をもって交渉すること、解雇された組合交渉委員らを復職させること、一方的な労働条件の不利益変更を無効とすること、命令書の写しを掲示すること、その内容を従業員の前で読み上げることなどです。これはNLRB支局の決定に続く、組合側完全勝利命令です。
救済履行命令は、救済命令が確定するまでの間、暫定的に命令の履行を強制する決定です。命令に従わないと法定侮辱罪となり、過料が科せられます。現在ホテル側は、解雇された交渉委員らの復職を受け入れ、命令を履行する一方、NLRB本部で争いを続けており、争議が解決した訳ではありません。ILWUは引き続き、パシフィック・ビーチ・ホテルのボイコット運動の継続を呼びかけています。
日本からパシフィック・ビーチ・ホテルには泊まらない取り組みを引き続き進めていきましょう。みなさまのご理解とご支援をお願いします。
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